2008年3月掲載
国税のコンビニ納付
納税のためにいちいち金融機関に出向くのは面倒、こんな不満は納税者なら誰でもお持ちでしょう。現在でも、金融機関のインターネット取引などを利用して税金の納付を行う電子納税がありますが、これもまた事前の手続きがあり面倒という意見もあります。
こうした声に国税庁も応じて、事前の手続きがなくても簡単に納税できる方法が登場するようです。それが国税のコンビニ納付制度で、平成21年1月21日から全国の国税局・税務署で新たに国税のコンビニでの納付がスタートします。
具体的には、税務署から送られてくるバーコードが印刷された納付書をコンビニへ持参して納付することになります。そのため、税額が確定していない一般の申告納税では、コンビニ納税を利用することができず、これまで同様に金融機関等で納付することになります。
税理士 田中利征
住民税の「住宅ローン控除額」は確定申告で
住民税の国から地方への税源移譲により、所得税が減額となりました。
そのため、所得税での住宅ローン控除が減った分があれば、それを住民税から減税しましょうという制度が、「住民税の住宅ローン控除」です。
給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。
住民税の住宅ローン控除は年末調整で対応できないため、住所地の市区町村へ住民税の確定申告をする必要があります。
2年目以降については、所得税の住宅ローン控除なら年末調整で完了するのです確定申告が不要ですが、住民税の住宅ローン減税は連年確定申告が必要となるので、注意してください。
税理士 田中利征