経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
チップは経費にできるのか?国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い
(2025年12月26日掲載)
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2026年度税制改正大綱−法人税編他−2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−
(2025年12月26日掲載)
掲載日2025年3月31日
現在の青色事業専従者給与の金額の基準を変更する場合(給与規定を変更する場合、通常の昇給の枠を超えて給与を増額する場合など)は、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出することになります。
青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であることとされています。相当と認められる金額とは、具体的には、専従者の労務に従事した期間、労務の性質およびその程度、他の従業員の給与や、同種同規模の事業に従事する者の給与の状況、事業の種類、規模および収益の状況などから総合的に判断されることになります。
給与が過大と認定された場合、その部分は必要経費とならないので注意が必要です。昇給の場合はお手盛りと誤解されないよう明確な基準を用意する必要があります。
提出期限は「遅滞なく」とされていますが、出来るだけ早く手続きをするがいいでしょう。
なお、青色事業専従者給与の支給額を減らす場合、変更届出書の提出は必要ありません。既に提出した給与の金額の範囲内なので問題はありません。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)