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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
A1 導入する時期はいつでも全く問題はありません。
期首(新年度のスタート)からだけではなく期中からの導入も当然可能です。
よく期首時点での導入が簡単でベストという話を聞きますが、これでは導入を待っている間は業務効率が上がらないこととなり、さらに、「わくわく財務会計」「らんらん財務会計」を活用した経営改善も実行できません。一日でも早い導入・運用をおすすめします。
また、導入時のポイントの1つに、当期の期首から導入時点までの会計データをどのような方法で会計ソフトへ入力するのか、ということがあります。これにはいくつかの方法があります(Q5参照)が、導入企業の判断で自由に決めることができます。
A2 一般的には次のような管理資料が必要となります。
−参考−「主な勘定科目」と「補助科目設定に必要な資料」
勘定科目 | 必要な資料 |
---|---|
現金 | 店舗別、支社別の残高 ※店舗毎、支社毎に勘定科目を設定する方法もあります。 |
各種預金 | 開設口座毎の残高額 |
売掛金・未収金 | 得意先元帳 ※請求先別の未収額が確認できれば他の資料でも可。 |
買掛金・未払金 | 仕入先元帳 ※仕入先・購入先別の未払額が確認できれば他の資料でも可。 |
短期・長期借入金 | 借入口数毎の借入金残高 |
預り金 | 源泉所得税預り金残高 住民税預り金残高 厚生年金預り金残高 雇用保険料預り金残高 健康保険料預り金残高 介護保険料預り金残高 その他 |
A3 一般的には次のような管理資料が必要となります。
※開始データ入力の方法により必要な管理資料は異なります。詳細はQ5をご覧ください。
A4 基本的には只今の勘定科目体系をそのままお使いになり、問題のある点に関して勘定科目の追加・変更・削除をしてください。
勘定科目や補助科目を必要以上に細かく設定しても、殆ど使わなかったりかえって面倒になったりするものです。導入当初はパソコン会計の確実な運用をマスターすることが一番であり、運用に自信をつけながら勘定科目や補助科目の設定を考えていけばいいのです。そして、導入次年度からは、自社が考える管理システムが実現できるよう勘定科目や補助科目設定を全面的に見直せばいいのです。
A5 次のような方法があります。
この方法は他の方法に比して多くの導入時間を必要とします。この方法によると導入日前の経理データも取引毎に全て保持できるため、「わくわく財務会計」「らんらん財務会計」上から、導入期の全取引データの検索、集計等が可能となります。また、来期において対前年(導入年)度比較も可能となります。
この方法は、会計に関してある程度の理解を必要とするため、会計に自信のある方にお勧めします。この方法によると少ないデータ入力量で、導入期から四半期レベルでの経営データの集計が可能となります。四半期毎に経営状況を分析し、経営判断に活用されている会社には有益な方法です。
この方法によった場合は、年間を通じての明細が入力されていないため、前年度との比較において比較できない月や四半期がでてきてしまいます。
A6
その作成した伝票を入力参考資料としてください。
これまで作成していた伝票はなくなるため、例えば次のようなものが入力参考資料となります。
入力項目 | 入力参考資料 |
---|---|
売上の入力 | 発行請求書 |
仕入 | 受取請求書 |
各経費の入力 | 掛購入の場合は受取請求書 現金購入の場合は領収書 |
固定資産の入力 | 掛購入の場合は受取請求書 現金購入の場合は領収書 |
買掛金・未払金の決済入力 | 現金出納帳、預金出納帳 |
A7 一般的には次のとおりになります。
([伝票作成(注)]→)[伝票入力]→[自動転記・作成(元帳・補助簿・試算表・その他帳票)]
伝票作成を省略すれば、手作業は「伝票入力」のみになり、業務効率が驚異的に高まります。また、手作業と違い誤転記の可能性が全く無いため、業務の信頼性も100%確保出来るのです。
(注)領収書等からの直接入力により伝票作成を省略するケース
A8 これまでの経理処理との併存期間を設けることをお勧めします。
ご心配な場合は、「わくわく財務会計」「らんらん財務会計」導入当初はこれまでの経理処理方法での記帳も続けていきましょう。これまでの経理処理方法によるデータと会計ソフトで作成したデータを照合して間違いのないことが確認できたら、パソコン会計に全面移行します。併存期間は長くても3ヶ月程度で十分ではないでしょうか。長期の併存期間をとることは業務効率が低下するだけです。
A9 会計事務所には次のよう業務を依頼されてはいかがでしょうか
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)