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所得税の期限後申告がマズい理由

掲載日2025年3月31日

今年は3月17日が確定申告の期限でしたが、まだ資料の整理がつかずにこれから確定申告をする、つまり期限後申告となる方もおられるでしょう。

筆者のもとにも毎年必ず数件の申告期限を過ぎてからの申告、つまり期限後申告の相談がきます。

期限後申告で誰もが一番に気にする事は、どんな不利益があるのか、という点でしょう。今回は期限後申告のマイナス面を見ていきます。

1.税負担の増加

(1)無申告加算税

申告した所得税とは別に「無申告加算税」という税金が新たに生じます。無申告加算税の計算方法は、期限後申告によって申告した税額×税率となり、税率は、5%から最大20%にもなります。

(2)延滞税

「延滞税」という税金の負担も加わります。延滞税とは、法定納期限までに納付されていない税額に対して発生する税金です。税率は銀行の短期貸付けの平均金利に基づいて決められ、法定納期限の翌日から納付する日までの日数(納付が遅れた日数)に対して日割りで計算されます。

2.青色申告特別控除は10万円

パソコンで会計ソフトを使われていれば、殆どの方は55万円か65万円の控除を受けることになります。しかし、期限後申告の場合は、貸借対照表を添付していても青色申告特別控除は10万円とされてしまいます。

55万円または65万円の控除を受けるための要件の一つに、期限内に確定申告を提出していること、があるためです。

最後に、よく言われてる間違いに「2事業年度連続して期限後申告(3月16日以降の申告)となったら、青色申告の承認を取り消される」というものがあります。これは法人に対する取り扱いで、個人事業主に対するものではありません。


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