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消費税の2割納税の概要

インボイス制度開始に伴う消費税の負担軽減措置に、消費税の2割(売上税額の2割)納税があります。免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減する措置であるため、対象となる事業者は、原則、免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者とされています。つまり、2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす事業者がこれに該当します。2割納税が認められる期間は、令和5年10月1日〜令和8年9月30日を含む課税期間となります。

消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、売上・収入を8%・10%の税率毎に把握すれば、申告書の作成ができます。

具体的な計算は、みなし仕入れ率が80%の簡易課税制度と同じになります。なお、この特例は事前の届出が不要とされており、適用を受ける場合は消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記するだけとなります。

税理士 田中利征

少額取引におけるインボイス不要の概要

1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります。対象になる事業者は、2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1〜6月)の課税売上が5千万円以下の事業者です。インボイス不要が認められる期間は、令和5年10月1日〜令和11年9月30日となります。

なお、インボイス制度においては、返品や値引きによる売上げの返還を行う際、返還インボイス(適格返還請求書)を別途交付する必要がありますが、1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなります。そのため、振込手数料分を値引処理する場合などは返還インボイスの交付が不要となります。振込手数料については売主サイドで支払手数料として処理する方法もありますが、インボイスが不要となる売上値引として処理する方法をお勧めします。

返還インボイスの交付不要については、対象事業者の要件がないため全ての事業者が対象となります。また、対象となる期間につての適用期限はありません。

税理士 田中利征

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税理士田中先生のワンポイントアドバイス

「旅行支援」を利用した事業者(旅行者)の経理処理

(2023年2月28日掲載)

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消費税の2割納税の概要
少額取引におけるインボイス不要の概要

(2023年2月28日掲載)

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