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マイカー通勤者への税制

現行のマイカー通勤者に対する駐車料金の取り扱いについては、次のとおりです。

  1. 事業者の名義(会社名)で借りている駐車場
    法人の名義で駐車場を契約して従業員が利用している場合、原則として法人の経費(地代家賃、賃借料など)になります。ただし、特定の従業員や役員などのみが利用する場合は、給与として課税されます。
  2. 従業員の個人名義で借りている駐車場
    非課税とされる通勤手当は、所得税法施行令第20条の2に規定されています。本施行令に駐車場代はないため、原則として給与として課税されることになります。

マイカー通勤に関して、通勤手当の非課税限度額引き上げ等を定めた改正政令が11月20日に施行されています。本政令は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に遡って適用されるため、年末調整で精算となるケースも出てきます。

なお、政府は、物価高対策の一環としてマイカー通勤者が企業から受け取る手当の税負担を軽減する措置として、駐車場代の一部を新たに所得税の非課税対象とする制度の検討が始まりました。非課税の上限は月5千円程度を想定している模様で、年内にまとめる税制改正大綱に盛り込む方向で、2026年度からの実施を目指すことになりそうです。

税理士 田中利征

仮想通貨の税制改正はどうなる

2026年度の税制改正に向けて、仮想通貨(暗号資産)の税制改正の議論が盛んにおこなわれています。税制改正が実現したとすると、仮想通貨(暗号資産)から生じる利益の課税方法は、現在の総合課税(税率最大55%)から申告分離課税(税率約20%)へと見直されることになります。

現行の税制では、仮想通貨から生じる利益は総合課税の対象となる「雑所得」とされ、給与など他の所得と合計して税額が計算されます。今議論されている改正要望どおりに税制改正が行われると、仮想通貨から生じる利益も株式投資やFXから生じる利益と同様に「申告分離課税」に変更される見込みです。

申告分離課税となった場合、税率は所得金額にかかわらず一律20.315%(所得税15%、住民 税5%、復興特別所得税0.315%)となることが見込まれ、累進税である総合課税が最大で55% となることを考えると正に夢のような税負担の軽減となります。

また、改正要望が実現すると、仮想通貨取引から生じた損失は「繰越控除」が認められ可能性があります。現行税制下でも仮想通貨取引から生じた損失があれば、他の雑所得と相殺することはできます。ただ、相殺してもなお損失が残る場合、その残りの損失を翌年へ繰り越すことはできません。繰越控除が認められたら、相殺できずに残った損失は個人の場合であれば翌年以降3年間にわたり、仮想通貨取引から生じた所得金額から控除できます。

税理士 田中利征

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