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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
個人事業主が受け取る補助金の税負担軽減確定申告期限に間に合わない場合はどうする
(2026年3月1日掲載)
ご存知ですか?この情報
複数の事業を行っている場合の青色申告特別控除の適用過年度分の確定申告への対処方法
(2026年3月1日掲載)
2026年3月掲載
青色申告の個人事業主が複数の事業を営んでいることもあります。よくあるのが不動産の貸付業(不動産所得)と小売業(事業所得)というように異なる所得区分となる事業を営んでいるケースです。この場合、青色申告特別控除の適用方法に悩まれる方もおられるでしょう。
このようなケースについて所得税法は、「まず不動産所得⇒次に事業所得⇒最後に山林所得」の順番で青色申告特別控除を適用する、と定めています。
解かりやすいように具体例をあげてみましょう。
(事例)不動産所得の金額40万円、事業所得の金額50万円(いずれも青色申告特別控除前の所得金額)青色申告特別控除は55万円の適用予定
上記例では、まず不動産所得の金額から40万円を控除(所得金額を上限)し、次に控除しきれなかった残りの15万円(55万円−40万円)を事業所得の金額から控除することになります。青色申告特別控除額適用後の所得金額は、不動産所得が0円、事業所得が35万円となります。
なお、不動産所得が事業的規模でない場合であっても事業所得があるため、青色申告特別控除は55万円(最大65万円)までの控除を受けることができます。
他の注意点として、うっかりミスで青色申告特別控除額を記載しないまま確定申告を提出し、そのまま所得税の確定申告期限が過ぎた場合は、55万円・65万円の青色申告特別控除の適用は受けられなくなります。還付申告書を提出する場合であったとしても、55万円または65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該確定申告書を提出しておく必要があります。
税理士 田中利征
「過年度分の確定申告を忘れていた、あるいは明らかな間違いがある」、こうしたことで
悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
過年度の確定申告に対しては次の3つの対応が考えられます。
確定申告をする必要があったのに確定申告期限内に申告をせず、その後も放置していたケースです。
無申告の方が期限後申告する場合は、原則として法定申告期限から5年以内であれば遡って申告ができます。ただし、悪質な隠蔽や仮装がある場合は7年分遡及される可能性があります。5年を過ぎると時効となるケースが多いのですが、税務署の税務調査で発覚するとペナルティが課されます。
無申告の状態で税務署からの接触がないためこのままやり過ごそうと考えていたら、3年目に税務調査が入った、ということも珍しくありません。
申告期限を過ぎてからの申告となるため、本来納めるべき税金に加えて「無申告加算税」などのペナルティが発生することもありますが、税務署から指摘される前に自ら申し出ることで、このペナルティは軽減されます。
確定申告書は提出してあるが本来納めるべき税額より少なく申告していた場合、正しい税額へ修正するための申告手続きを、修正申告と言います。意図せずに売上の計上漏れがあり、これを正すための申告は修正申告の典型です。
税務調査を受けた後に修正した場合は、「過少申告加算税」などのペナルティが重くなります。
既に行った申告で、本来納めるべき税額よりも多く申告していた場合、「更正の請求」という手続きをとることで、納め過ぎた税金を返してもらうことができます。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内と決まっています。
更正の請求では、「更正の請求書」を提出することになりますが、間違いを説明・証明するための資料を添付し、税務署の審査を受ける必要があります。
税理士 田中利征
(2026年3月1日掲載)
(2026年3月1日掲載)