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輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い

自社が海外から製品を輸入(購入)する場合に、輸入手続きを輸入代行業者(甲社)へ委託し、甲社が仕入書上の荷受人となって輸入貨物の引取り者(輸入者)として輸入申告を行う場合は、後日、その引取に係る輸入消費税相当額を自社が甲社へ支払うとしても、自社は、この支払った輸入消費税相当額について、仕入税額控除の適用を受けることは認められていません。

保税地域から引き取る課税貨物に課される消費税額について仕入税額控除を受ける事業者は、消費税法第30条の「仕入れに係る消費税額の控除」の規定により、輸入申告を行い課税貨物を引き取った甲社となります。

輸入取引により貨物が輸入される場合は、仕入書等に記載されている荷受人が輸入申告を行うこととなるため、輸入消費税に係る仕入税額控除は、輸入申告者である甲社が行うこととなり、自社が行うことはできない決まりです。

自社にて仕入れ税額控除を受ける場合は、自社にて輸入申告を行うか、輸入代行者に依頼をして自社の申告手続きを行ってもらわなければなりません。

税理士 田中利征

相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に財産を贈与する場合、一定額までは贈与税がかからないという制度で、一定額を超えた部分については、一律20%の贈与税がかかります。この相続時精算課税は、財産を贈与した場合において選択できます。

この相続時精算課税に、従来からある2,500万円の特別控除に加えて令和6年1月から年間110万円の基礎控除が創設されています。この110万円の基礎控除は特別控除(2,500万円)の対象外であり、相続発生時に相続財産に加算されません。

年間110万円の基礎控除創設後の贈与税の計算は、次のとおりになります。
(「1年間の贈与額−年間110万円の基礎控除」の贈与累計額−2,500万円の特別控除)×20%

[計算例]4,000万円を5年(毎年800万円)贈与した場合の贈与税
{ ( 4,000万円 − 110万円×5年 ) − 2,500万円} × 20% = 190万円
なお、「2,500万円+110万円×贈与年数」を超えた分の金額に対しては、贈与時に20%の贈与税がかかりますが、相続税を計算する際には、支払っている贈与税相当額は控除されることになります。また、相続があって計算の結果相続税の納税がない場合は、遡って贈与税が徴収されることはありません。

税理士 田中利征

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