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個人事業主がプライベートと事業で共用している資産の売却

個人事業主が所有している資産には、生活で使用しかつ事業でも使用している共用資産 があります。その代表は自動車で、平日は仕事で、休日はレジャーで使うケースは多いでしょう。こうした共用資産を売却(譲渡)した場合の「譲渡所得」の計算は、プライベートでの利用部分を除いて計算することになります。

(事例)車両の売却時簿価(購入金額−減価償却額)60万円、売却価格 150万円、事業割合70%
譲渡所得金額=(150−60)万円×70%−50万円(特別控除額)=13万円

生活で使用していた部分は生活用資産とされるため課税されることはありません。また、消費税の課税売上とされる売却金額(譲渡収入)は、事業割合部分の105万円(150×70%)となります。

なお、確定申告に際しては「譲渡所得の内訳書」を作成しますが、その譲渡収入、購入価額などには、事業で使用していた割合である70%部分を記載することになります。

税理士 田中利征

公共交通機関特例・出張旅費特例によるインボイス取得の省略

事業者が、クレジットカードで経費払いなどの決済をした場合の取り扱いは次のとおりです。

1.公共交通機関特例

 ICカードを使って電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合、公共交通機関特例の適用を受けることができます。従業員が公共交通機関を利用する行為は、事業者が従業員を通じて当該公共交通機関へ交通費を支払っていると理解されるため、インボイスが必要な取引となります。

ただし、少額な交通費にまでインボイスの取得を要求することは現実的とは言えないため、特例により3万円を基準にしてインボイスの取得省略を認めたものです。

2.出張旅費特例

出張旅費は、従業員による公共交通機関の利用と異なり、事業者が従業員に対して支払っていると理解できます。取引相手となる従業員は非事業者であるためインボイスの交付を受けることはできません。そのため、電車代、飛行機代、宿泊代他の出張旅費については、インボイスは不要とされています。

なお、出張旅費特例の適用にあたっては、出張旅費規程の作成が要件とはなっていません。

税理士 田中利征

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