経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
国税庁、消費税の「適格請求書発行事業者の登録申請書」の書き方を公開2023年3月31日までに登録申請書(消費税)を提出できない場合
(2022年12月28日掲載)
ご存知ですか?この情報
質問応答記録書へのサインを求められたらインボイス制度を無視できる事業者とは
(2022年12月28日掲載)
2023年1月掲載
質問応答記録書(以下、「記録書」)とは、税務調査に際して重要と認められる事項について、事実関係の正確性を期するため、質問項目と納税者からの応答について税務調査官が作成する行政文書のことです。納税者と税務調査官との口頭でのやりとりを記録し証拠として保存するために作成する文書と言えます。
よく作成される項目に外注費があります。事業者が支払っている外注費について、外注先からの役務提供があるのかないのかなどが後日争点となる恐れがある場合に、税務調査官が証拠として記録書を作成し、署名押印を求めてきたりします。記録書の内容が意図的に外注費の水増しをしていてそれを事業者が認めるような内容であれば、それを根拠に重加算税(本来の税額に対して35%の加算)が課される可能性もあります。
予想外のペナルティを避けるためには記録書への安易なサインは避けるべきです。記録書は行政文書であって、法律的根拠に基づいた文書ではありません。よって、サインを求められたら熟慮してから判断したいと保留し、サインをしなくとも何ら問題はないのです。
税理士 田中利征
2023年(令和5年)10月1日よりインボイス制度が導入されるため、事業者の方も情報収集にいよいよ動きだされたようです。多くの事業者が影響を受けることになるインボイス制度ですが、一方で次に挙げるようにインボイス制度に関係のない事業者の方も多く存在します。その場合は、適格請求書発行事業者に登録しなくても問題はないでしょう。
税理士 田中利征
(2022年12月28日掲載)
(2022年12月28日掲載)