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企業買収と「のれん」

A社がB社を買収する例をあげて説明していきます。

買収されるB社の資産は3,000万円(適正評価額)、負債は1,000万円だとします。この場合、B社の純資産は2,000万円となりますが、この2,000万円がB社の価値かと言えば、必ずしもそうとは限りません。会計(貸借対照表)には表れないブランド力や技術力等があれば、それらを加味してB社の企業価値は3,000万円が妥当と判断されることもあるわけです。

B社を買収するにあたり純資産の評価額を超えた1,000万円(3,000万円−2,000万円)は、貸借対照表では表現されない超過収益力と考えられ、「のれん(≒営業権)」と呼ばれます。

のれんは、日本の会計基準では20年以内に定額法などの規則的な方法で減価償却することになります。20年以内とされたいるため、3年、7年などより短い期間で減価償却しても問題はありません。

ただ実務では、税法の償却期間が5年と決められているため、税務申告を考慮して5年間で償却を行うことが多いです。

税理士 田中利征

海外出張でのパスポート取得費の取り扱い

海外出張に行く社員がパスポートを持っていない場合、パスポートの取得費用は個人負担か、会社負担か、迷うところでしょう。そこで、海外への出張で必要となるパスポートの取り扱いについてみていきます。

会社側でパスポートの取得費用を負担する場合には、海外出張が決まった後に、業務目的でパスポートを取得(又は更新)するのであれば、税務上、会社負担とすることができます。大切な点は、「業務上の必要性が明確なこと」と「海外出張決定後に取得すること」です。よって、既に私用でパスポートを発行していたら、パスポートの発行費用を経費にすることはできません。海外出張のためにパスポートを発行または更新する場合のみ、会社の負担にできます。 会社が負担できるパスポート取得費用の内訳は、申請手数料、収入印紙代、証明写真の撮影費であり、使用する勘定科目は次のとおりです。

  • 租税公課
    パスポート申請に際して払う収入印紙代や手数料を処理する科目です。公的機関への支払いとなるため租税公課として経費処理することが適当です。
  • 旅費交通費
    パスポート発行に関連する費用は全て「旅費交通費」勘定で計上することもできます。なお、パスポート用の証明写真代を「雑費」として計上することもあります。

税理士 田中利征

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税理士田中先生のワンポイントアドバイス

外国人留学生の雇用と所得税の免除
中小企業の退職金制度は中退共で

(2025年5月30日掲載)

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