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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
会社で行う株式投資インボイス制度でECサイトの領収書等の要件緩和
(2025年4月30日掲載)
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外国証券の配当等の外国税額控除法人が所有する暗号資産(仮想通貨)と期末評価
(2025年4月30日掲載)
2021年1月掲載
経済産業省は、新型コロナウイルスの影響で業績が悪化している中小・小規模事業者支援の
ための「持続化給付金」の必要書類の提出期限について、所定の要件を満たす場合は当初の1月
15日から延長されて1月31日まで書類の提出が受け付けられます。
延長の適用を受ける場合、2021年1月15日(金)までに、持続化給付金ホームページより、
書類の提出期限延長を申し込む必要があります。
なお、提出期限延長の対象となる事業者は、以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者です。
(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
税理士 田中利征
「持続化給付金」と同じく「家賃支援給付金」についても、1月15日までの申請期限に間にあわない特段の事情がある方については、1月31日(日)23時50分まで追加の提出を受け付ける、とされています。
その場合、申請期限に間に合わない特段の事情について、書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付する必要があります。特段の事情としては、賃貸人との関係で必要書類取得に時間がかかるケースなどが想定されています。
なお、中小企業庁では家賃支援給付金申請受付用のホームページ(https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_reason_overdue.pdf)で書面の様式を公開しており、その記載項目等は次のとおりです。
なお、申請期限以降も、家賃支援給付金事務局から送られてくる不備に関する修正(再申請)
はできます。
税理士 田中利征
(2025年4月30日掲載)
(2025年4月30日掲載)