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持続化給付金の書類提出期限の延長

経済産業省は、新型コロナウイルスの影響で業績が悪化している中小・小規模事業者支援の
ための「持続化給付金」の必要書類の提出期限について、所定の要件を満たす場合は当初の1月
15日から延長されて1月31日まで書類の提出が受け付けられます。

延長の適用を受ける場合、2021年1月15日(金)までに、持続化給付金ホームページより、
書類の提出期限延長を申し込む必要があります。

なお、提出期限延長の対象となる事業者は、以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者です。

(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合

  1. ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
  2. ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
  3. ③その他に申請期限に間に合わない事業がある場合

税理士 田中利征

家賃支援給付金の必要書類の追加提出の期限

「持続化給付金」と同じく「家賃支援給付金」についても、1月15日までの申請期限に間にあわない特段の事情がある方については、1月31日(日)23時50分まで追加の提出を受け付ける、とされています。

その場合、申請期限に間に合わない特段の事情について、書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付する必要があります。特段の事情としては、賃貸人との関係で必要書類取得に時間がかかるケースなどが想定されています。

なお、中小企業庁では家賃支援給付金申請受付用のホームページ(https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_reason_overdue.pdf)で書面の様式を公開しており、その記載項目等は次のとおりです。

  • タイトル
    申請期限超過理由書
  • 宛名
    家賃支援給付金事務局 殿
  • 本文
    家賃支援給付金の申請が、申請期限(2021年1月15日24時)に間に合わない理由は、以下の通りです。(具体的な理由を記入します)
  • 提出日付
    令和 年 月 日
  • 申請者名
    申請者名を記入します。

なお、申請期限以降も、家賃支援給付金事務局から送られてくる不備に関する修正(再申請)
はできます。

税理士 田中利征

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