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海外投資では「外国税額控除」をお忘れなく

外国証券などへ投資をした場合は、投資先の国の法令に従い所得税に相当する税金を支払うこともあります。

投資先の国で得た所得に対して課税され、さらに日本でも課税されると、同一所得に対して二重に課税されることになります。

そのため日本での二重課税を避けるために、外国で課税された税金のうち一定の金額を所得税額から差し引く制度があり、これが「外国税額控除制度」と呼ばれています。

国税庁の資料では、外国税額控除制度の適用となる外国所得税は次の4種類とされています。

  1. 超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
  2. 個人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
  3. 個人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、個人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
  4. 個人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税

税理士 田中利征

外国株式の配当金と課税

海外の株式には高配当のものがあります。アメリカ株には年5%を超える配当利回りとなる株が多く存在しています。そのため、配当金狙いからアメリカ株投資は人気があるようです。外国株式に対して支払われる配当金は日本で課税されます。

外国株式は、海外の証券会社でも日本の証券会社でも、どちらからでも購入できます。日本の証券会社を通じて購入するメリットをあげれば、多くのケースで特定口座となり配当金の支払いは源泉徴収されたあとの金額が支払われるため、申告が不要にできます。なお、国内法人から受ける配当に対して認められている「配当控除」は、外国株式の配当には適用されないので注意が必要です。

税理士 田中利征

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