海外投資では「外国税額控除」をお忘れなく
外国証券などへ投資をした場合は、投資先の国の法令に従い所得税に相当する税金を支払うこともあります。
投資先の国で得た所得に対して課税され、さらに日本でも課税されると、同一所得に対して二重に課税されることになります。
そのため日本での二重課税を避けるために、外国で課税された税金のうち一定の金額を所得税額から差し引く制度があり、これが「外国税額控除制度」と呼ばれています。
国税庁の資料では、外国税額控除制度の適用となる外国所得税は次の4種類とされています。
- 超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
- 個人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
- 個人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、個人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
- 個人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
税理士 田中利征