消費税の課税事業者になったら棚卸資産の調整を忘れずに!
当期から消費税の課税事業者になる場合、本則課税であれば、期首の棚卸資産に係る消費税を売上に係る消費税から控除することができます。
期首の棚卸資産は前期に仕入れたわけですが、前期が免税事業者であると、この在庫商品の仕入に係る消費税は控除されていません。その後、当期に入り期首在庫品が売れた場合は、当期が課税事業者であるため、売上について消費税が課されています。このように期首在庫品に係る消費税は、仕入に係る前期の消費税(前期支払)が当期の売上に係る消費税から控除されていない状態であることがわかります。そこで、棚卸資産商品の売上に係る消費税から仕入に係る消費税を控除できるように、棚卸資産の調整を行うことになります。
反対に、翌期から免税事業者になるときは、当期末の棚卸資産に係る費税を売上に係る消費税から控除することはできないので注意が必要です。
税理士 田中利征