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消費税の課税事業者になったら棚卸資産の調整を忘れずに!

当期から消費税の課税事業者になる場合、本則課税であれば、期首の棚卸資産に係る消費税を売上に係る消費税から控除することができます。

期首の棚卸資産は前期に仕入れたわけですが、前期が免税事業者であると、この在庫商品の仕入に係る消費税は控除されていません。その後、当期に入り期首在庫品が売れた場合は、当期が課税事業者であるため、売上について消費税が課されています。このように期首在庫品に係る消費税は、仕入に係る前期の消費税(前期支払)が当期の売上に係る消費税から控除されていない状態であることがわかります。そこで、棚卸資産商品の売上に係る消費税から仕入に係る消費税を控除できるように、棚卸資産の調整を行うことになります。

反対に、翌期から免税事業者になるときは、当期末の棚卸資産に係る費税を売上に係る消費税から控除することはできないので注意が必要です。

税理士 田中利征

予定納税額を減らすには

所得税及び復興特別所得税(以下、「所得税等」)の予定納税額について、業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合は、所定の申請書を提出して、予定納税額の減額を求めることができます。

予定納税額の減額の対象となる方

1.要件

予定納税の義務のある方のうちで、次の(1)又は(2)に該当する方が対象となります。

(1)その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合

(2)その年10月31日の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合

2.対象となる方の例

(1)廃業や休業、失業をした場合

(2)業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合

(3)災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合

(4)本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合

上記(1)から(4)以外の場合でも、特殊な事情が生じたことにより、予定納税額の減額を申請することができる場合があります。

手続きの方法

1.提出先

納税地を所轄する税務署長へ提出します。

2.提出書類

(1)申請書名称
平成○○年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書

(2)添付資料
申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添付します。

3.提出時期

(1)第1期分及び第2期分の減額申請
その年の7月1日から7月15日までに提出します。

(2)第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請
その年の11月1日から11月15日までに提出します。

税理士 田中利征

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