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2008年1月掲載

「平成20年度与党税制改正大綱」

自民党・公明党の連立与党は、平成20年度与党税制改正大綱を決定しました。主な内容は次のとおりです。

  • 上場株式等の譲渡益と配当に係る税率

    10%の軽減税率は平成20年末で廃止となります。 そのため、平成21年から本来の税率である20%が適用されます。 ただし、500万円以下の株式譲渡益及び100万円以下の配当については、特例措置により10%の軽減税率が平成21、22年の2年間は適用となります。 なお、個人での株式投資に対するリスクをフォローするため、上場株式等の譲渡損失と配当との間の損益通算が平成21年より導入されます。


  • 減価償却資産の法定耐用年数の簡素化

    今現在369にもなる「機械及び装置」の区分を55区分へと統合し、その上で耐用年数の見直しを行います。 なお、この改正は20年4月1日以後開始する事業年度から適用となります。


  • 取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設

    本制度により相続税の納税猶予の対象とされる者は、中小企業の「事業の後継者」に限定されます。


  • 「ふるさと納税」の導入

    地方自治体への寄付金税制を大幅に拡充することとし、地方自治体への5千円を超える寄付金に関して、その超える部分の金額を、個人住民税(地方税)から一定限度まで税額控除する「ふるさと納税」を導入します。


税理士 田中利征

「ハネ資金て何?」

金融機関からの借入がゼロの会社はまずないでしょう。 借りたお金は契約に従い返済することになりますが、返済の際の原資は、一般に会社が獲得した利益とされています。 より正確に言えば、利益に資金の社外流出を伴わない費用である減価償却費を加算した額(「キャッシュフロー」という)となります。

減価償却費は、固定資産の価値の減少した分を費用化したもので、その費用額に相当する資金は社内に留保されることになるのです。 キャッシュフローが計算できれば、「キャッシュフロー×返済期間(年)」で、会社の借入限度額もきまることになります。つまり、借入限度額=キャッシュフロー×返済期間(年)となるのです。

ところが日本の中小企業の大多数は、「借入金残高>キャッシュフロー×返済期間(年)」の状態にあり、借入金返済のために手元の現預金を取り崩しているのです。 現預金の取り崩しが続けば資金残高が不足してきて、資金不足を解決するために新たな借入を起こす必要が生じます。 この資金不足を解決するために受ける新たな借入を「ハネ資金」と言います。

税理士 田中利征

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