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2005年10月

格付けを意識した決算書の作成

今現在、民間金融機関の企業向け融資は、当該企業の格付けに従い行われます。そのため、会社としては格付けを意識した決算書の作成を行うことが絶対に必要となります。

決算書の一つである貸借対照表を例に見てみると、貸付金の表示区分を流動資産にしても固定資産にしても、会社にとっては、将来における資金流入という点では同じことであり違いがありません。そのため、これまでの中小企業ではこのような表示区分に対しては十分な検討を加えることなく、決算業務を遂行してきた会社も多いのです。

しかし、企業の格付けという視点から貸付金の表示区分をみると、流動資産で表示するか固定資産で表示するかで、無視できない大きな違いがでるのです。貸付金を固定資産でなく流動資産で表示した場合は、貸付金は「短期のうちに資金(現金)化する資産」という意味になり、会社の短期の支払能力を高める効果を発揮してくれます。

税理士 田中利征

労働保険で聞く「労働保険事務組合」とは

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受け、事業主に代わって労働保険に関する事務を処理する団体をいいます。具体的には、労働保険料の申告納付、雇用保険の被保険者に関する諸手続、保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請、雇用保険の事業所設置等の手続、労災保険の特別加入に関する諸手続など、労働保険に関する届出、報告等に関する手続を行ってくれます。ただし、常時使用する労働者数が金融・保険・不動産・小売業なら50人以下、卸売業・サービス業なら100人以下、その他の事業なら300人以下であることが条件です。

組合に事務委託するメリットとしては、

  1. 事業主に代わって事務処理をするので、事業主の事務処理が軽減される
  2. 事業主、その家族従業者も労災保険に加入することができる(特別加入)
  3. 労働保険料を年3回に分割納付できる

などがあります。また、一人親方の場合には、一人親方団体に加入することによって特別加入者として労災保険に加入し、災害の補償を受けることができるのです。

税理士 田中利征

「資本の部」の表示名が変わる

平成17年8月10日「企業会計基準委員会」は、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準(案)」と「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針(案)」を公表しました。

会計基準案によると、貸借対照表の「資本の部」は「純資産の部」に名称がかわります。この「純資産の部」は、株主資本、評価・換算差額等、新株予約権(および少数株主持分)に区分され、さらに株主資本は、資本金、資本剰余金および利益剰余金に詳細区分されます。

適用に関しては、平成19年3月期(18年4月1日以後開始事業年度)からを予定しています。なお、会計処理については現行の会計基準によると思われます。

税理士 田中利征

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