2003年1月掲載
少額減価償却資産が"30万円未満"へ引上げ!
平成15年度税制改正で中小企業者等を対象に「減価償却資産の少額基準の30万円未満」へ引き上げられます。本改正は、「平成15年4月1日から18年3月31日までの間に取得する減価償却資産」につき適用され、法人・個人を問わず対象となります。
他方、地方税法では、必要な改正がされない限り償却資産に係る固定資産税の課税対象となります。
消費税は毎月納付?
平成15年度税制改正では消費税関係の見直しが注目されています。
改正案の中では、従来、年1回~4回であった消費税の納付回数を毎月に変更するという項目もあります。これは、消費税が他の税金に比べて滞納が多いためその解消策として考えられているようです。確かに、顧客から預かった消費税を会社の運転資金等に使ってしまい、納税出来なくなるケースは珍しくありません。
ただし、対象企業は大規模事業者(直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税込6,000万円)を超える事業者)とされており、該当する企業は少ないと思われます。
なお、適用は平成16年4月1日以後に開始する課税期間からとなります。