経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
チップは経費にできるのか?国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い
(2025年12月26日掲載)
ご存知ですか?この情報
2026年度税制改正大綱−法人税編他−2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−
(2025年12月26日掲載)
掲載日2018年1月23日
昨年の12月、国税庁は仮想通貨の所得の計算方法を説明する「FAQ」を公開しました。
このFAQでは、損失が生じた場合について、雑所得以外の他の所得と(損益)通算することはできない、としています。
そのため、個人事業主の方であれば、仮想通貨の売買で損失が生じた場合、この損失を事業所得から控除することはできません。
さらに不利なことに、向こう3年損失を繰り越すことで、後年の利益と相殺して節税につながる「譲渡損失の繰越控除」も仮想通貨は対象外とされています。
今後、激しい価格変動が予想される仮想通貨の取引は、損切りについて特に慎重な対応をとる必要があります。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)