会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

ビットコインなどの仮想通貨の売買で生じる損失の取扱い

掲載日2018年1月23日

昨年の12月、国税庁は仮想通貨の所得の計算方法を説明する「FAQ」を公開しました。

このFAQでは、損失が生じた場合について、雑所得以外の他の所得と(損益)通算することはできない、としています。

そのため、個人事業主の方であれば、仮想通貨の売買で損失が生じた場合、この損失を事業所得から控除することはできません。

さらに不利なことに、向こう3年損失を繰り越すことで、後年の利益と相殺して節税につながる「譲渡損失の繰越控除」も仮想通貨は対象外とされています。

今後、激しい価格変動が予想される仮想通貨の取引は、損切りについて特に慎重な対応をとる必要があります。

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