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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2025年12月26日掲載)
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(2025年12月26日掲載)
掲載日2025年7月1日
最近話題の消費税ですが、事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。しかし、その販売が輸出取引に該当すれば消費税が免除されます。
これは、内国消費税である消費税は、外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくもので、この制度を輸出免税といいます。輸出免税を受けるためには、貨物が輸出されたことについての証明が必要となります。
輸出取引を行った場合の輸出免税(消費税還付)の実例は次のとおりです。
例)売主(販売者)が200,000円(税抜き)で原材料を日本国内で仕入れ、加工を行い完成した製品を300,000円(税抜き)で海外へ輸出する。
製品を300,000円で海外へ輸出しても、海外の購入者から日本国内の消費税を預かることはできないため、受取額は製品本体価格の300,000円のみとなります。
本ケースでは、輸出免税(還付)の対象となる取引は原材料の仕入れであり、免税額は仕入にあたり支払った消費税20,000円となります。
なお、事業者(消費税課税事業者)が、海外輸出取引と国内取引を併営している場合には、還付消費税と納付消費税の両方が発生することになります。
この還付税額と納付税額は、消費税および地方消費税の確定申告書において、還付税額と納付税額の相殺処理が行われるため、事業者は両者の差額分について還付を受けるか又は納付を行うことになります。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)