会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

「税務署からのお尋ね」への対応

掲載日2016年12月6日

税務署からのお尋ねが郵送されてきた場合、そのお尋ねが返答義務のない任意のものであればそのまま放置しておく、という方もおられるでしょう。

税務署では、納税者から回答のない場合は次のステップてある税務調査へ入るケースも珍しくありません。

差支えのない範囲内で、お尋ねには回答する方が無難なこともあります。

経理・法律に関する情報

税理士田中先生のワンポイントアドバイス

チップは経費にできるのか?
国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い

(2025年12月26日掲載)

ご存知ですか?この情報

2026年度税制改正大綱−法人税編他−
2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−

(2025年12月26日掲載)

休業日のお知らせ

ページの先頭へ