経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2025年4月30日掲載)
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(2025年4月30日掲載)
会社を設立した年の会計期間の開始日は、「会社設立日」なります。実際に支払った時点では、まだ会社が存在していないことになりますから、実際に支払った日付で伝票を入力することはできません。
設立準備のために設立日より前に費消した費用の計上は、会社設立日の日付で伝票を作成します。
一般的には次のような仕訳となります。
(※)下の例は発起人などが立替え払いした登録免許税を立替人に対して現金で支払ったときの例です。
実際の支払日を支払先や事由などとともに摘要に記載します(摘要は120文字まで入力できます)。
仕訳は、設立時に発生する一般的な例を挙げてご説明しておりますが、個別の経理処理に関しましては、税務署または税理士にご相談ください。
税理士 田中利征
(2025年4月30日掲載)
(2025年4月30日掲載)