経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
海外不動産の相続税はどうなる?便利な還付金の充当
(2025年2月28日掲載)
ご存知ですか?この情報
M&Aの活用(事業売買の方法)1/2M&Aの活用(M&Aの相談相手は?)2/2
(2025年2月28日掲載)
はい、できます。「開始残高登録」画面の左下に配置されている[オプション]ボタンをクリックし、「期中導入の特例」ダイアログで「損益計算書・製造原価報告書関連の残高も登録する」チェックボックスをONにしてください。
なお、開業・設立初年度は、開始残高登録は必要ありません。また、会計期間の期首から導入される場合には、損益計算書科目の残高はゼロからスタートします。貸借対照表科目のみ登録してください。
(2025年2月28日掲載)
(2025年2月28日掲載)