会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

便利な還付金の充当

掲載日2025年2月28日

個人事業主の方の確定申告では、所得税は還付となるが、消費税は納税額がある、という場合があります。この場合は還付と納付を分けて、消費税は法定納付期限までに納付し、所得税の還付金は別途指定口座へ振り込まれるのを待つというのが一般的です。

所得税の還付申告をe-Taxで早いタイミングで行えば、消費税の納付期限前に還付金の入金を受けることができ、還付金を消費税納税へまわすことも可能かもしれません。

一方、国税通則法基本通達には「充当適状前の充当」という通達があり、この通達により所得税の確定申告で還付される還付金を、3月31日が法定納付金の消費税の納税へ充てることができます。

この 「充当適状前の充当」をつかえば、所得税の還付金が40万円で消費税の納税額が25万円であれば、還付金のうち25万円を消費税の納税に充て、指定口座へ振り込まれる還付金は15万円となります。

なお、還付金の充当のためには税務署長へ書面にて「充当の申出」を行う必要があります。

書面に法定様式はありませんが、書面への記載事項などについては所轄税務署へ問い合わせをするといいでしょう。

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