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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2025年4月30日掲載)
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(2025年4月30日掲載)
掲載日2024年4月30日
個人での事業を継続したまま、マイクロ法人と呼ばれる法人を設立される個人事業主の方が増えています。
マイクロ法人とは、通常、代表者自身が一人で事業を行う形態の会社の呼称で法律上のそれではありません。また、他に役員がいたり従業員を雇用することはありません。
個人事業主がマイクロ法人を設立したらその事業の一部を法人へ譲渡することになります。注意点は、個人とマイクロ法人で同一の事業を行わないことです。
例えば、工業デザインの仕事(事業)であれば、大口のデザイン依頼だけを法人へ移して小口のそれは個人事業のまま継続していく、といったようなことです。
なお、マイクロ法人で新たな事業も始めることは問題ありません。
マイクロ法人設立の大きなメリットは、個人事業主の役員報酬をかなり低く設定することで、社会保険料(健康保険と厚生年金)の負担額を減らせること、個人事業主の所得の一部が役員報酬となることで所得税と住民税を減らせること、にあります。
また、大手企業では直接の取引先は法人としている場合もあるのでマイクロ法人設立が新規開拓につながります。
一方、マイクロ法人の主なデメリットには、赤字決算でも法人住民税(均等割)が発生したり税務申告が個人事業よりも面倒になるといった点があります。
(2025年4月30日掲載)
(2025年4月30日掲載)