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(2025年4月30日掲載)
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(2025年4月30日掲載)
掲載日2022年9月1日
国税庁が8月1日に公示したパブリックコメントが話題になっています。
それは「「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について」というタイトルのパブリックコメントです。
その内容を要約すると、「個人の所得がその者の主たる所得ではなく、かつ、その所得の収入金額が年 300 万円以下の場合は、特に反証がない限り、原則として雑所得として取り扱う」というものです。
この考えに従えば、サラリーマンの行う副業については、収入が年間300万円以下のケースでは、「事業所得」でなく「雑所得」として判断される可能性が高いと思われます。
雑所得として扱われると、最大65万円の青色申告特別控除の適用ができなくなり税負担が増します。さらに雑所得では損益通算が認められなくなるため、会社へ勤めながら副業にチャレンジして事業の立ち上げ当初赤字が生じた場合、本業の給与(所得)との損益通算ができず、この点でも税負担が増します。
(2025年4月30日掲載)
(2025年4月30日掲載)