経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2024年9月30日掲載)
2019年10月1日施行の消費税法に対応するため、以下の項目が変更されています。
商品台帳の[売上単価]では、新たに[税込10%][軽減税込8%]が選択できるようになりました。
売上伝票の[基本消費税率](伝票日付の取引に適用される法定の消費税率)で、2019年10月1日以降の取引には「10%」が適用されます。伝票日付を登録すると自動で選択されますが、「軽減8%(軽減税率8%)」や、経過措置が適用される取引のために、「8%」や「5%」の法定税率も選択できるようになっています。
複数の消費税率に対応して集計、計算を行います。締期間中に複数の消費税率の伝票が存在しても、正しく計算します。
令和元年10月1日施行の消費税法令改正にともない、請求締切時に区分記載請求書等の作成・印刷を可能にしました。
商品台帳の登録内容が以下のように変換されますが、消費税率10%への自動対応は行いません。
項目 | 旧台帳 | 新台帳 |
---|---|---|
売上単価 | 税抜 | 税抜 |
売上単価※ | 税込 | 税込5% |
売上単価 | 税込5% | 税込5% |
売上単価 | 税込8% | 税込8% |
※Ver2.1をご利用の場合
商品台帳の売上単価を税抜単価で登録されている場合は、変更作業は不要ですが、税込8%で登録されている場合には、「税込10%」や「軽減税込8%」への変更作業が必要になります。
台帳を呼び出し、新しい税込単価と税率を登録します。
次のケースの場合は、新しい台帳を作ることをお勧めします。
売上伝票の明細の入力時に、税率が合わない台帳を参照しないよう、コード参照に参照制限機能を設けています。
すべての商品を参照したい場合は、売上伝票の機能ナビの下の方に表示されている[コード参照]ボタンをクリックして、[伝票の基本消費税率と異なる税率で登録した商品も表示する]を選択(チェック)してください。
基本消費税率が10%の伝票で、8%の税込単価で登録されている商品を選択すると、税込価格をそのまま参照し、内税額を10%に再計算します。
明細登録後に、基本消費税率を変えると
商品ごとに表示されている単価を固定したまま、消費税を再計算します。
税抜単価で登録されている商品は、外税額を新しい税率で再計算します。
税込単価で登録されている商品は、内税額を新しい税率で再計算します。
(2024年9月30日掲載)
(2024年9月30日掲載)