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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
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輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
預金を口座ごとに管理するには、「補助科目」を利用するのが便利です。
「補助科目」というのは、特定の勘定科目をさらに細かく管理するための内訳となる科目のことです。この補助科目ごとに取引を記録した帳簿を「補助簿」といいます。
このソフトでは、「補助簿」を記帳すれば、自動的に親の科目に反映され、財務諸表などすべての帳票にも集計されるようになっています。
「補助簿」や「補助科目」を使うためには、準備として勘定科目に「補助科目」を登録します。
これで預金出納帳や仕訳伝票を入力するときに口座毎に預金が管理できるようになります。元帳や財務諸表では口座別・総額の両方が出力できます。決算書ではすべて「現金および預金」として一括で扱われます。
他の種類の預金も同じような手順で登録できます。
よく、口座がひとつしかないのですが、補助科目が必要ですか?と聞かれます。答えは「どちらかといえばイエス」です。将来口座が増えることは、ままあることなので登録しておいたほうがそのとき慌てなくて済みます。
もちろん、「絶対口座は増やさない!」方針であれば補助科目はなくても一向に差し支えありません。
ちなみに補助科目がよく利用される科目は、預金の他にも次のようなものがあります。
そのほか、個人事業ならではの補助科目の使い方に「家事関連費」のための補助登録があります。例えば「通信費」のうち電話代だけは最後に家事と事業で割合計算したい場合は「通信費」勘定に「電話代」という補助科目を設定しておけば、一年間にいくら電話代を使ったのかをたちどころに集計できます。あとはパーセンテージをかけて家事分を算出し経費から減額します。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)