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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
会社データを作成したら、まずは消費税の設定を行います。
開業した初年度とその翌年度は、個人事業主の多くは「免税事業者」(※)です。「免税事業者」は納税が免除されているため、帳簿上で消費税額を計算する必要はありません。すべて税込額で記帳します。
(※)初年度に非常に大きな設備投資をしていたり、輸出業者の場合には、初年度から課税事業者を選択されるケースもあります。詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。
一方、すでに開業からあしかけ三年以上が経過していて前々年度の課税売上が1000万円以上あったなら「課税事業者」になります。「課税事業者」の方は、日常の帳簿づけと同時に消費税額が記帳できるよう少々設定が必要です。
「わくわく青色申告」もしくは「わくわく財務会計」では、次のように設定します。
これで消費税の基本設定が完了しました。免税事業者でも、将来「課税事業者」になったら、その年度から設定が変更できます。「わくわく青色申告」や「わくわく財務会計」の消費税設定は、年度ごとに個別に設定ができます。
すでに開業からあしかけ三年以上が経過していて前々年度の課税売上が1000万円以上あったなら「課税事業者」になります。「課税事業者」の方は、日常の帳簿づけと同時に消費税額が記帳できるよう少々設定が必要です。上記の「3」の部分で、自社に合った適切な選択肢を選びます。
課税事業者のための設定例は次のようになります。
事業者区分 | 「課税事業者」を選びます。 |
---|---|
課税方式 | 「本則課税」または「簡易課税」を選びます。 どちらを選べばよいのかわからない場合は所轄の税務署で確認します。 |
控除税額の計算方法 | 「本則課税」のときだけ選択します。 課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の事業者であればどちらを選択しても納税額に影響されません。 |
主要業種 | 「簡易課税」のときだけ選択します。 |
経理方法 | 「税抜経理」か「税込経理」のいずれかを選択します。 |
どの選択肢を選べばよいかわからない場合には、下記のPDFで選択すべき内容のチェックができます。
消費税そのものについて詳しく知りたいときには、税務署が配布している「消費税のあらまし」というパンフレットが便利です。税務署でも入手が可能ですし、国税局のタックスアンサーからPDF形式でダウンロードもできます。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)