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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
まず開業の年は消費税は免税ですね。
特殊な場合を除いて、そうです。開業の初年度とその翌年の2年間は消費税の納税が免除されます。
それは、なぜですか?
個人事業者は年間の課税売上が1000万円を超えると課税事業者となります。この「年間の課税売上が1000万円」とは、前々事業年度が対象(基準期間)となります。つまり、令和1年分の消費税であれば平成29年分の課税売上が1000万を超えている人が課税事業者となるわけです。
ところが、今年開業されたばかりの方は前々事業年度は存在しませんね。
そのとおり。令和1年中に開業した個人事業者であれば、令和3年分になって初めて令和1年分が基準期間となります。だからそれまでは免税事業者となるわけです。
なるほど。そうすると令和1年中に開業した人は、令和1年分と令和2年分は消費税の納付が免除されるのですね。
そうです。そして令和1年分の課税売上が1000万円を超えていれば令和3年分が課税事業者となりますし、令和1年分の課税売上が1000万円以内であれば令和3年分も免税事業者となります。
消費税はとても難しく感じられるのですが、最近ではよい解説資料が手に入るようになりましたね。
そうですね。税務署にも「消費税のあらまし」というとてもわかりやすい手引書が用意されています。開業されたばかりの方が課税事業者になるまでには、このように通常は2年間の猶予があるのでその間に目を通しておくとよいでしょう。
ありがとうございました。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)