経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
青色申告は承認申請すれば、必ず承認されるものなのでしょうか?また取り消されることはないのでしょうか?
青色申告制度は、きちんと帳簿をつけて正しい納税を行うことにより各種特典が受けられるという制度だから、過去に取り消されたことがなければまず間違いなく承認されますし、きちんと記帳申告納税している限りは取り消されることはないと考えていいです。
「青色申告承認申請書」は最初に一度提出すれば、2年目からは提出しなくて良いのですよね。
はい、取り消されたり取りやめたりしない限りは2年目以降も有効です。
では、手続きの不備などで知らないうちに取り消されるなど過剰に心配することは必要ないわけですね。
そのとおりです。でも、明らかに青色申告の要件を満たしていない場合は、当然、取り消されることがあります。
たとえば、どんな時ですか?
帳簿書類を作成しなかったり、税務職員に提示を求められたときに提示しなかったり、青色申告で決められている事柄について税務署長の指示に従わなかったり、隠ぺい等を行ったりした場合などです。
隠ぺいや不正経理が論外なのは当然として、帳簿を作らなかったり、作っても提示できなかったりすると取り消しの理由になるのですね。
そう、過去の帳簿や領収書などは、しまいこんでしまって行方不明なんてことにならないように保管場所に注意してね。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)