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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
商店などでは、年末年始のお休みを利用して「たなおろし」をされる場合も多いようですね。
そうですね。決算時の実地棚卸は、年末のタイミングをはずしてしまうと大変面倒になってしまうので、やるべきときに思い切ってきっちりやってしまうのがよいでしょう。
具体的にはどのようなことですか。
商品台帳があれば、それを印刷して用意します。ない場合には集計用紙かレポート用紙を用意します。縦罫線を引いて、商品名、数量、単価、金額が記入できる表にします。あとは電卓と鉛筆で準備完了です。
あとは、ひたすら数えるんですね。
そう。数えた数量は、表に記入してゆきます。
たとえば飲食店の調味料やスナックのお酒などで、封を開けて半分だけ使って(売って)しまった商品はどうしましょう。
厳密にやるときりがないです。半分以上残っていれば1、半分以上使っていればゼロ、のように決めてどんどん数えてゆきます。
数え終わったら、どうすればよいのでしょうか?
単価の欄にそれぞれの商品の仕入原価を入れてゆきます。特に原価の算定方法について決めていない場合は、最終仕入原価を使うのが一般的です。
そして、数量×単価で金額を書きいれるのですね。
そうです。電卓を使ってひとつひとつ書き込んでゆきます。
商品名 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
商品A | 12 | 1200 | 14400 | |
商品B | 4 | 580 | 2320 | |
商品C | 8 | 490 | 3920 | |
商品D | 7 | 300 | 2100 | |
商品E | 6 | 450 | 2700 | |
商品F | 9 | 600 | 5400 | |
: | ||||
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合計 | xxxxx |
全部の作業が終わると金額を合計します。こうして算出された金額がその年の期末商品在庫となります。
なるほど。
この算定に使った上のような表を「棚卸表」といいます。これも会計資料の一部だから、計算が終わっても保存しておきましょうね。
わかりました。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)