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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
近所のラーメン屋さんで、ときどき店主の中学生の息子さんが店先で商売物のラーメンを食べているのを見かけます。自分の家なので代金は支払っていないと思うのですが、こんな場合はどう扱えばよいのでしょう。
「2100家事消費等」という科目を使います。
この科目はよく見ると「売上高」と同じ分類に属していますね。
そう、家族が食べた場合でも売上として記帳しなければならないんだよね。
金額は実際の販売価格と同じでないといけませんか。
うーん、細かいですね。
でもね、週3回のペースで1年間の金額を計算すると、
455円×3×52(一年間の週数)=70,980円
となる。
そうか、累積すると無視できない金額になるわけですね。
そう。個人事業の場合はプライベートと事業の線引きがあいまいで、とかくルーズになりやすいけれど、そういう点が税務調査などでも問題視されやすい点でもあるんだ。
ううむ。
記帳するのは少々面倒かもしれないけれど、いい加減にして事後に時間を使ったり心労をかかえるより、記帳するべきものは、さっさと記帳して気持ちも時間も商いに使ったほうがいい、と、僕はそう思うよ。
よく、わかりました。ありがとうございました。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)