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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
先生、配偶者に払うお給料って「給与手当」勘定じゃないんですか。
それは、その配偶者が青色事業専従者であるかどうかによって決まります。青色事業専従者については、以前にお話ししました(「青色事業専従者給与(青色申告の特典その2)」)のでここでは割愛します。
「わくわく青色申告」や「わくわく財務会計」にも専用の科目が用意されていますよ。「2750専従者給与」勘定を使って記帳します。
現金で支払ったらこんな記帳になりますね。
【仕訳例51】
日付/番号 | コード | 相手科目 | 摘要 | 入金 | 出金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R1/11/25 | 2750 | 専従者給与 | 11月分 | 118,250 | ||
現金 | 51 |
そうですね。専従者給与の場合も源泉税は納めなければならないので、現金出納帳で上記のように記帳したら、続けて源泉税の記帳も忘れずにしておきましょう。
現金出納帳から入力するならこんな風にしておけばいいでしょう。
【仕訳例52】
日付/番号 | コード | 相手科目 | 摘要 | 入金 | 出金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R1/11/25 | 1620 | 預り金 | 11月分源泉税 | 1,750 | ||
現金 | 52 |
そう。振替伝票を使えるなら、この方がシンプルですが、帳簿上は同じことを表現しているのでどちらの方法でも構いません。それよりも実際に、キチンと支払うこと、源泉すること、が重要です。
身内への現金払いとなると本当に支払ったのかどうか、証明が難しいように思うんですが、その点についてはどうですか。
確かに専従者給与が実際に支払われているのか、それとも名目だけのものなのか(名目だけなら必要経費として認められない)、税務調査などで問題になることはあります。
そういったトラブルを未然に防ぐにはどうすればよいのでしょうか。
たとえば配偶者に支払う場合なら、配偶者名義の預金口座に毎月給与支給日にきちんと振り込めば、通帳に支払った証拠が残ります。この方法が一番簡単ですね。
ありがとうございました。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)