経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
支出の中には「仕入」や「必要経費」以外のものもあります。経費のなかにふさわしい科目がない場合には、下記のように経費以外の支出として該当するものがないかも確認しましょう。
2650 |
支払利息 | 銀行や他社(人)などからの借入金に対する利息を支払った時、その支払額を処理します。 |
2651 |
割引料 | 手持ちの手形を銀行等に依頼して割り引いたときに、支払う割引料(利息)を処理します。 |
2680 |
繰延資産償却 | 繰延資産の償却額を処理します。 【例】開業費償却 |
2690 |
雑損失 | 営業外の費用のうち、少額でありかつ重要性が低いと判断された項目を処理します。 |
1510 |
買掛金 | 仕入先との商品仕入取引等に基づいて生じた未払金(外注費未払を含む)を処理します。 |
1520 |
短期借入金 | 銀行や取引先等からの借入金のうち1年以内に支払期限の到来するものを処理します。 |
1700 |
長期借入金 | 銀行、取引先等からの借入金のうち、返済期限が一年を超えるものを管理します。 |
1530 |
未払金 | 決算から1年内に支払う主たる営業取引外(備品購入等)に係る未払い等を処理します。 |
1499 |
事業主貸 | 事業用資金から生活費などの事業主の個人的な支払いを支出した場合に使う個人事業特有の勘定です。 【例】生活費としての現金の持ち出し、国民年金や国民健康保険の支払、子供の学資や学資保険の掛金の支払、プライベートな物品の購入など。 |
1400 |
建物 | 事務所、店舗、倉庫などの建物を管理します。 |
1401 |
設備造作 | 建物と一体となって機能を発揮する電気設備、給排水設備、衛生設備、冷暖房設備等。 |
1402 |
構築物 | 花壇、へい、広告塔、舗装道路、路面等の土地の上に固定した建物・構築物以外のもの。 |
1403 |
機械装置 | 製造機械、装置等を管理する科目で、資産の据え付け費等の取付費用も含みます。 |
1404 |
車両運搬具 | 普通乗用車、トラック、フォ−クリフト等を管理します(ブルト−ザ−は、機械装置です)。 |
1405 |
工具器具備品 | 測定工具、取付工具、切削工具等の工具類、応接セット、机、椅子、コピ−機等です。 |
1410 |
土地 | 工場、事務所、店舗などの敷地を管理します。 |
1434 |
借地権 | 土地の賃借権(権利金、支出仲介手数料)を管理します。 |
1460 |
敷金 | 賃貸借契約に基づき支出した金銭で契約解除のさいに返還されるものを処理します。 |
1461 |
保証金 | 営業上の差入保証金、建物を賃借する際の保証金を処理します。 |
1481 |
開業費 | 新規開業の広告宣伝費や接待費等開業準備期間中に要した費用を処理します。 |
たとえばレジやコピー機といった事務機器などは、備品として固定資産とするべきか消耗品などの経費なのか、にわかに判断がつきません。そんなときはどうすればよいのでしょうか。
一般的に金額が大きい支出(10万円以上)ならば固定資産としなければならない可能性が高いです。固定資産とすると減価償却のために耐用年数なども把握しておかないといけませんね。収入の時と同様、「雑費」で仮計上しておいて、申告前に無料税務相談などで確認します。
申告前に確認することが大切なのですね?
その通りです。申告の前と後では修正するための労力が全然違ってきますからね。また、固定資産の購入など金額の大きい取引の誤りを放置したまま何年もそれが累積してしまうと後で大きな問題に繋がるおそれもあります。
むやみに不安がったり恐れる必要はありませんが、「おかしいな?」と疑問に感じたらその時点で(その年度の申告前に)確認することが大切です。
確認する先は、税理士さんでなければいけませんか。
税理士業務は、税理士などの資格者でなければ行ってはいけないということが「税理士法」という法律で決められているんです。無資格者が行うことはたとえ無償であっても法に触れる行為です。だから税務に関する相談はもちろん、記帳に関することも税理士に相談するのが妥当ですね。
でも、いきなり税理士に相談と言われても、費用の問題もありますし、現実には難しいことも多いと思いますが・・・。
そのとおりですよね。そこでお勧めしたいのが、税理士会による無料税務相談です。確定申告時期には必ず行われていますし、地域によっては商工会議所と共催するなどして定期的に無料記帳指導を行っている場合もあります。お近くの税理士会(電話帳やインターネットで簡単に調べられます)へ問い合わせれば情報を入手できます。
あまりに初歩的な質問をして、笑われたり相手にされないなんてことはありませんか?
そんな心配は無用です。皆親切に相談に応じてくれますよ。ただし、資料不足で漠然と質問や相談をされても、相談者も困るばかりですから、上手に相談するために気をつけるべきポイントはあります。
といっても難しいことではありません。相談したい内容はメモしておくなど整理して明確にわかるようにしておくこと、その取引の内容を客観的に説明するための証憑(契約書・請求書・領収書・通帳など)を持参すること、などです。
質問するための常識的なマナーを守ればよい、ということですね。ありがとうございました。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)