経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
前回は売上についてお話ししました。では売上以外の収入があった場合はどうするのでしょうか。
売上以外の収入となると、必ず出てくるものに預金の受取利息がありますね。この預金利息は売上ではありません。
どのような科目で帳簿をつければよろしいのでしょうか。
個人事業の場合、受取利息は「事業主借」となります。
【仕訳例43】預金利息を受け取った
日付/番号 | コード | 相手科目 | 摘要 | 預入 | 引出 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R1/12/15 | 1899 | 事業主借 | 預金利息受取 | 2 | ||
預金 | 43 |
このように預金出納帳から入力できます。
受取利息ではないのですね。
そうです。法人の場合には「受取利息」で処理しますが、個人の場合は事業所得以外の収入は、事業用の帳簿から除きます。
いまどき、普通預金の利息はほんの数円しかつかないこともありますし、事業所得でないのなら、記帳しなくてもよいのでは?
それでは預金出納帳の残高と通帳の残高が合わなくなってしまいます。たとえ数円でもおろそかにせず、きちんと記帳しましょう。
わかりました。ところで、預金利息は分離課税で税金が引かれていますよね、この分は記帳しなくてよいのでしょうか。
それは事業上の経費である租税公課にあたるものではないので記帳しなくて結構です。実際に受け取った金額だけきちんと記帳します。
ありがとうございました。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)