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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
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輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
前回は「売掛金」の補助科目に得意先を登録しました。今回は、登録した補助科目を利用して、掛け売上の記帳についてお話しします。
まずは実際に売上を入力してみたいと思います。「わくわく青色申告」や「わくわく財務会計」での基本的な操作は、現金出納帳や預金出納帳と同じです。手順をざっとおさらいすると次のとおりです。
手順を確認したところで、実際に入力する取引の説明にすすみたいと思います。
【仕訳例22】掛け売上の記帳
甲商店へ掛け(ツケ)で商品11,000円を売ったら、納品日(または請求日)の日付で次のように記帳します。サービス業の場合も同じです。
日付/番号 | コード | 相手科目 | 摘要 | 売上 | 回収 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R1/11/5 | 2000 | 売上高 | 掛け売り上げ | 110,000 | ||
売掛 | 22 |
「相手科目」は、「売上高」とします。そして金額は左側(売上側)に入力します。
実際に入金される額は、振込手数料や源泉税が差し引かれていることがあるかもしれません。けれども売上として記帳するときは総額を記帳します。
では、次回はこの売掛代金の入金があったときの記帳方法についてお話しします。回収方法の違いや振込手数料、源泉税が差し引かれた場合など、具体的なケースごとにご紹介します。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)