経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
事業の「開業日」って、お店の「開店日」のことですか?
開業日とは、新たに事業(商売)を始めた日のことだよ。例えば、新たに生花販売事業を生花店を開いて始める場合、生花販売事業のために活動をスタートした日が開業日、そのあとで事業の目的である生花店を開店した日(オープン日)が「開店日」だよ。
開業するときは、「開業届け」を税務署に出さなければならないんですね?
そう、開業した場合は、開業の日から1ヶ月以内に「開業届出書」を住所地を管轄する税務署へ届け出よう。そして、青色申告を希望するなら、あわせて「青色申告承認申請書」もこのとき提出してしまうといいですね。
書式は簡単ですか。
簡単ですよ。税務署で用紙をもらってその場で記入できる程度の内容です。もし心配だったら、国税庁のホームページから書式をダウンロードして記入して行くといいね。
国税庁 申告所得税関係:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/mokuji.htm
他に必要な届出はありますか?
都道府県税事務所、市町村へは「事業開始等申告書(開業等届出書)」の届け出が必要です。
すごくしつこくてすみませんが、もし届出を忘れたらどうなりますか?
ついうっかり忘れていたら気がついた時点ですぐに提出しましょう。何らかのペナルティがかけられることは無いから心配はいりませんよ。
例えば、開業届けを出し忘れたまま、翌年度になってしまったら?
こうしたケースでも気づいた時点ですぐに「開業届出書」を提出しよう。前年度の所得に対する確定申告は2月16日〜3月15日までの申告期限内に行わなければならないのが原則だね。
出さないままにしておくと確定申告のとき困るわけですね。
そう、「開業届出書」を提出しなければ確定申告する必要がないと思っている人がごくたまにいるけれど、これは大きな間違いです。届出の出し忘れにはペナルティはないけれど、税金の申告をしなかったり、払うべき税金を払わなかったりするともちろんペナルティの対象になります。
ところで無店舗で事業されている方の場合は「開業日」はいつにすれば良いのでしょう。
開業日とは、新たに事業(商売)を始めた日のことだから、店舗の有無に関係なく新たな事業のために活動をスタートした日が開業日、となるよ。事業のために活動をスタートした日」は事業主本人にしか分からないから、自分で決めるしかないね。
最近では自宅でインターネットを活用した無店舗ビジネスに進出する方も多いね。この場合でも、開業日とは新たに事業(商売)を始めた日のことだから、店舗の有無に関係なく新たな事業のために活動をスタートした日が開業日、となるよ。
ありがとうございました。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)