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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
青色申告の特典の最後は「純損失の繰越」ですね。
そう、これは青色申告の特典の中で最もありがたい特典です。
それはどうしてですか?
「純損失の繰越」とは平たく言うと「去年の赤字が今年に繰り越せる」っていうことです。
といわれますと?
例えばある事業主が去年150万円の赤字を出してしまったとします。しかし、今年は頑張って100万円の黒字にしました、というケースで考えます。
去年は赤字だから税金はかかりませんよね。
そうです。でも白色申告だと、今年は黒字100万円に対して税金がかかってきます。青色申告だと昨年の繰越損失が150万ありますから今年が黒字でも差し引きでまだ50万のマイナスで税金がかかりません。
なるほど
赤字の翌年は単年度で黒字にしても資金繰りなど相当厳しいのが普通です。事業をしているとどんなに頑張っても苦しい時があるものです。そういうときに税金面の特典が利用できるのは本当に助かりますね。
損失はどのくらい繰り越せるのですか?
赤字の翌年から3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができます。
記帳のうえではどのようにすればよいのですか。
各年の記帳や損益計算書では、この点について特別なことをする必要はありません。確定申告書に記載する欄があるからそこに記載すればよいようになっています。だから過去の年度の決算書の控えをきちんと保管しておけば困ることはありません。
わかりました。ありがとうございました。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)