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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
すみません。「貸倒」ってなんですか
貸倒れというのは販売代金が回収不能状態になることです。
ツケで商品を売ったお客さんが代金を払わずに行方不明なるような場合でしょうか。
まあ、そうです。事業を行っていればある一定レベルの貸倒れはどうしても生じるものです。今年の売上のうち回収が来年になるもの(掛けの状態で来年へ繰り越されるもの)のなかにも、実際には回収できないものが発生することは当然予測されます。
それは大変ですね。
売上として扱われてそれに対して今年の税金も払っているのに、実際に入金されないとなると本当に困ったことになりますね。そこで「貸倒引当金」とは今年の売上のうち年末時点で未回収の売掛金に対して、一定の方法で計算した回収不能額(見込額)を今年の経費としたものなのです。
青色申告者だと、そのような経理が認められるということですね。
そうです。売掛金や貸付金の貸倒れによる損失の見込み額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%(*)以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れると、必要経費として認められます。(*金融業の場合は3.3%)
必要経費として認められるには単に売掛金があるだけでなく、ちゃんと自分で計算して「貸倒引当金」勘定として帳簿に記帳しておかないとダメなんですね。
そう、実際の仕訳とか帳簿に記帳する方法はおいおい説明することにします。日常の記帳さえしっかりしておけば決算のときに金額を計算して貸倒引当金を計上するのは決して面倒でも時間がかかることでもないので、焦らなくても大丈夫です。
そうなんですか。ちょっと安心しました。
ところで、この特典を有効に利用するためには、日ごろの売掛金の管理が重要になるよね。「わくわく青色申告」や「わくわく財務会計」では得意先ごとに掛けを管理するのも比較的簡単にできますが、その方法についても説明はするのかな。
はい、その予定です。
折角苦労して売上を上げても代金が回収できないのでは意味がないからね。いくら貸倒引当金が計上できるといっても、全額回収に勝るものはありませんからね。
そうですね。
事業にとって売掛金の管理というのはとても重要なことなんですよ。いつも得意先ごとの回収状況を正確に把握して、回収洩れが起きないように何かあったらすばやく対処できるようにしておくことが大切なんです。会計ソフトのメーカーさんもそのあたりはよく認識して単にソフトに機能をつけるだけでなく、適切な使い方を十分に説明してほしいね。
わかりました。単に決算や申告のためだけでなく、日ごろ有効にソフトを使いこなしていただけるようこれから詳しくご説明したいと思います。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)