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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
奥さまに給料を払えるって話ですか?
そういう例が多いですが(笑)。もう少し正確に説明しましょう。
青色事業専従者とは、正確には青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のことでその青色申告者の事業に専属的に従事している人のことです。この専従者に支払った給与は税務署への届出書に記載された金額の範囲内で給与の金額として適正な金額であれば必要経費として認められます。
生計を一にしているなら配偶者でなくても良いのですか?
そうですね、親でも子でも良いです。ただし子の場合は年齢が15歳以上でなければ支払った給与は経費として認められません。
「専属的に従事」とは?
他所で働いておらずその事業に従事していなければなりません。たとえば事業主の奥さんが他の会社でパート勤めをしている場合は、奥さんは青色事業専従者にはなれません。
たとえば、奥さまが他で働いておらず、毎日数時間ずつ事業の帳簿づけのみ担当している場合はどうでしょう。これならOKなんでしょうか。
大丈夫ですね。ただしフルタイムではないのですからあまりに常識外の高給を払うわけにはゆきません。また給与の金額は前もって税務署へ届出なくてはいけません。
近所の八百屋さんでは、奥さんが朝から晩までご主人と一緒に忙しそうに働いています。でももし白色申告だったら奥さんの給料は経費として認められないんですか?
全く認められないわけではありません。決められた方法で事業専従者控除額が計算されます。けれどもこの控除は、配偶者の場合で86万円が上限です。フルタイムで事業に専従しているご家族がいる場合にはとても実情には合いませんよね。
そうですね、家族で事業を経営している方は青色申告をするメリットはとても大きいんですね。ところで、専従者給与を受けるときに注意点はありますか?
青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。この点は注意が必要です。
わかりました。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)