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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
先生、今回は青色申告特別控除について教えてください。
はい。青色申告特別控除というのは、決められた要件を満たしている青色申告者に認められている控除額のことです。最高で65万円を控除することができます。
すごーく初歩的な質問で恐縮ですが、「控除」って何ですか。
ひらたく言うと税額計算の対象となる所得から引ける金額ってことです。例えば、年間500万円の所得がある人なら、白色申告ならば500万円をスタートに所得税の計算をはじめます。でも青色申告の最高額の控除を受けると500-65=435万円をスタートに所得税の計算をしてよいことになっています。
なるほど。65万円は所得税がかからないお金にできるってことですね。
そうです。実は平成16年度分まではこの青色申告特別控除は最高額が55万円でした。税制改正により平成17年度分以降は65万円になり、青色申告のメリットが大きくなりました。
65万円の控除を受けるためには何をすればよいのでしょうか。
次の要件を満たさなければなりません。もちろん、青色申告の承認申請は受けていることが大前提です。
先生、確か青色申告って「簡易帳簿」でもOKなんですよね。
そうですね。しかし原則は複式簿記です。平成17年分からは簡易帳簿では青色申告特別控除は10万円しか認められません。
ある自営業者の方は「現金出納帳」「預金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」を手書きで記帳し、さらに貸借対照表を作成することでいままで45万円の控除を受けられていましたがこれではダメなんですか?
平成16年分までは簡易帳簿に貸借対照表をつければ45万円の控除を受けられましたがこの制度が廃止になりました。ですから、青色申告ではありますが控除額は10万円のみになりますね。
結構大きな違いですね。
そうですね。しかも簡易帳簿といえど貸借対照表まで作成するとなると相当の手間がかかりますからね。できればちゃんと複式簿記の帳簿をつけられたほうが労力に見合った効果が得られると思います。
ところで、青色申告の特典はこれだけではありませんよね。
はい、続きは次の項目で。
ありがとうございました。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)