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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
2019年10月1日施行の消費税法に対応するため、以下の項目が変更されています。
商品台帳の[消費税]と[消費税率]の項目が[税区分]と[税率(込用)]となりました。
[税区分]では、消費税の取り扱いについて「課税」「非課税」「不課税」を選択し、「課税」を選択した場合には、さらに「標準課税」「軽減税率」「一体資産」のいずれかを選択します。
[税率(込用)]では税率を選択します。
基本消費税率に10%が加わりました。また、取引明細部に税率欄では、商品(明細)ごとに消費税率を選択できます。
基本消費税率とは、伝票の日付の取引に適用される法定の消費税率をいいます。
1997年4月1日より2014年3月31日までの取引には「5%」が、2014年4月1日から2019年9月30日までの取引には「8%」が、2019年10月1日以降の取引には「10%」が適用されます。伝票に日付を登録すると 自動で選択されますが、軽減税率や経過措置が適用される取引のために、他の法定税率も選択できるようになっています。
複数の消費税率に対応して集計、計算を行います。締期間中に複数の消費税率の伝票が存在しても、正しく計算します。
商品台帳の登録内容が以下のように自動変換されますが、消費税率10%への自動対応は行いません。
項目 | 旧台帳 | 新台帳 |
---|---|---|
消費税率 | 税抜 | 税抜 |
消費税率※ | 税込 | 5% |
消費税率 | 5% | 5% |
消費税率 | 8% | 8% |
※ver1.0、2.0をご利用の場合
商品台帳の販売単価が8%税込で登録されている場合は、10%への対応が必要になります。また同時に税区分で「標準税率」「軽減税率」「一体資産」の選択が必要となります。
台帳を呼び出し、新しい税込単価と税率を登録します。
次のケースの場合は、新しい台帳を作ることをお勧めします。
表計算ソフトを活用できる方は、わくわく帳票のエクスポートとインポートの機能を利用して、台帳を更新することができます。ただし、表計算ソフトのサポートは行えませんのでご了承ください。
エクスポート機能では、現在、登録されている商品台帳の情報をCSV形式のファイルとして書き出すことができます。書き出したCSV形式のファイルは、表計算ソフトを利用して修正することができます。
修正したCSV形式のファイルを、インポート機能によりわくわく帳票に読み込むことができます。
インポート時には商品コードでマッチングを行います。
としてインポート処理が実行されます。
よくる質問の「商品台帳のデータ(価格など)を一括で変更することはできますか?」に一連の作業手順を掲載していますのでご参照ください。
売上伝票の明細の入力時に、税率が合わない台帳を参照しないよう、コード参照に参照制限機能を設けています。
すべての商品を参照したい場合は、商品台帳の参照ウィンドウにある[検索設定]をクリックし、[基本税率と異なる税率の商品も表示する]を選択してください。
基本消費税率が10%の伝票で、8%の税込単価で登録されている商品を選択すると、税込価格をそのまま参照し、内税額を10%に再計算します。
明細登録後に、基本消費税率を変えると
商品ごとに表示されている単価を固定したまま、消費税を再計算します。
税抜単価で登録されている商品は、外税額を新しい税率で再計算します。
税込単価で登録されている商品は、内税額を新しい税率で再計算します。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)