経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
決算対策の第一歩は「当期の損益計算書にどれだけの利益(又は損失)を計上するのかを決めること」から始まります。
そして、会社が目標とする利益を計上できるように講じる節税や利益捻出などの対策が決算対策です。
会社の成績表としての役割をもつ損益計算書の利益をどうするかにより、会社の信用度も変わり、取引先や金融機関との交渉事にも影響を与えます。また、利益の背後には納税という問題が常に存在するため、過度の利益は税負担の軽減という視点から好ましくない場合もあるようです。
以上のような点を真剣に考えれば考えるほど当期の利益額をいったいいくら程度にするのか、という事は経営者のなすべき大きな仕事の一つと言えます。
決算対策は、第4四半期の始まりとともにスタートするのが理想です。余裕をもって決算対策を検討し、実行するようにします。
会社として採りうる決算対策項目をあげ、実行の容易さや利益効果の大きさ等を判断基準にして、実施のための大凡の優先順位を決定していきます。この際には、必ず税法上認められた方法かどうかの検討は忘れずに行ってください。
第4四半期の早い時点で第3四半期までの試算表を分析し、今後3ヶ月間の売上と仕入・経費を予想して期末時の予想損益をはじき出します。第4四半期では損益状況に関してできるだけ詳細にリアルタイムに把握するようにし、こまめに予想利益を修正していきます。予想利益が変われば、会社の採るべき決算対策もまた変える必要があるからです。
当期の予想損益額を高度な経営判断から決定した目標利益へ誘導誘導するために、必要な決算対策を決算日に向けてのカウントダウンの中で確実に実行していきます。
会社計算上の「利益」は、法人税法で考える「法人税計算対象の所得(≒利益)」とは異なります。異なる理由は、会社計算上の収益、費用と法人税法上の益金(≒収益)、損金(≒費用)の範囲に違いがあるからです。そのために、会社で経費として認識していたものが法人税法上では費用として認められない、といった問題がおきるのです。
殆どの会社で見かける代表的な損金と費用(経費)の相違例として次のようなものがあります。
支出した交際費は全額が経費として処理されます。
会社の資本の大きさにより取り扱いが異なり、
という異なる取り扱いになります。
[資本金1億円以下の会社] | 支出した交際費等の金額のうち、800万円を超える金額は損金不算入額となります。 ※平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において適用されます。 |
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[資本金1億円超の会社] | 支出した交際費等の金額で損金(≒経費)の額に認められるものはなく、全額が損金(≒経費)として認められません。 |
法人税法上は耐用年数が決められています。従って、会社が任意に短い耐用年数を用いて多くの減価償却費を計算しても、税法が定めた耐用年数に従い計算した減価償却費しか経費として認めてもらえません。
支払う法人税は全額が経費として処理されます。
支払う法人税は全額が経費として認められません。
支払う法人住民税は全額が経費として処理されます。
支払う法人住民税は全額が経費として認められません。
資本金:1千万円、会社計算上の税引前利益:1千万円、費用処理した交際費:850万円であった場合
法人税法上の所得(≒利益)は以下のようになります。
会社計算上の税引前利益:1千万円+経費と認められない交際費:50万円=1千50万円
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)