経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
青色事業専従者給与の変更所得税の期限後申告がマズい理由
(2025年3月31日掲載)
ご存知ですか?この情報
忘れがちな償却資産税住民税の特別徴収とその例外
(2025年3月31日掲載)
有限会社法は会社法の施行と共に廃止になります。従って、これからは新規の有限会社を設立できなくなります。今、存在している有限会社には、会社法の株式会社の規定が適用され、特例有限会社として存続することになります。会社名は有限会社のままで、一部の特則を除いて、会社法の適用をうけます。
今後の選択肢は2つあります。
など楽な運営ができます。
それと増資の必要はありません。
など、会社を大きくする時に有利な項目がたくさんあります。
こちらも増資の必要はありません。
(2025年3月31日掲載)
(2025年3月31日掲載)