経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
個人事業主が受け取る補助金の税負担軽減確定申告期限に間に合わない場合はどうする
(2026年3月1日掲載)
ご存知ですか?この情報
複数の事業を行っている場合の青色申告特別控除の適用過年度分の確定申告への対処方法
(2026年3月1日掲載)
有限会社法は会社法の施行と共に廃止になります。従って、これからは新規の有限会社を設立できなくなります。今、存在している有限会社には、会社法の株式会社の規定が適用され、特例有限会社として存続することになります。会社名は有限会社のままで、一部の特則を除いて、会社法の適用をうけます。
今後の選択肢は2つあります。
など楽な運営ができます。
それと増資の必要はありません。
など、会社を大きくする時に有利な項目がたくさんあります。
こちらも増資の必要はありません。
(2026年3月1日掲載)
(2026年3月1日掲載)