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掲載日2025年12月26日
国外の金融機関に外貨預金があると、外貨預金から円に払い戻す際には為替差益(又は差損)が生じ、また、預金に対する利息もつきます。
本稿では、個人事業者が国外の金融機関に有する外貨預金から生じる為替差益(差損)と利息に対する税務上の取り扱いを解説していきます。
日本国内に居住している場合、国内外を問わずすべての所得が課税対象となり、国外の金融機関の利息も含まれます。国外の金融機関の利息は、原則として総合課税の利子所得として扱われるため確定申告が必要です。
なお、現地の法律に従い源泉徴収(課税)されている場合は、その源泉徴収された税金は外国税額控除の対象となり、日本での納税額から差し引ける場合があります。
事業資金である外貨預金から円に払い戻す際などに発生する為替差益は、利子所得とは別に事業所得(又は雑所得)として扱われ、原則として確定申告が必要です。為替差損が生じた場合は、原則として事業所得の必要経費となります。
国外に有する金融資産については、CRS(共通報告基準)により各国の税務当局間で情報交換が行われており、外貨預金に対する利息や為替差益の申告が漏れていると、課税当局から納税者に対して申告漏れの指摘が行われることもあります。
(2026年1月30日掲載)
(2026年1月30日掲載)