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外国人留学生の源泉徴収はどうなるのか

掲載日2025年12月1日

コンビニでは外国人留学生のアルバイト店員が当たり前の今日です。外国人留学生にアルバイト代を支払う場合、所得税の源泉徴収はどうなるのか?よく質問を受けます。外国人留学生の場合は、租税条約に従い源泉徴収の要否を判断することになります。

1. 中国からの留学生

専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は免税とされます(日中租税協定第21条)。

したがって、中国から来日した留学生で日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば、免税とされます。

なお、タイやインドネシアから来日した大学生が受け取るアルバイト代についても免税となる場合がありますが、それぞれ滞在期間や収入金額などに制限を設けられているため、注意が必要です(日タイ租税条約第19条、日インドネシア租税協定第21条)

2. インドからの留学生(ベトナム、シンガポール、マレーシアも同様)

専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現にインドの居住者である者又はその滞在の直前にインドの居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付は、免税とされます。

ただし、日本の国外から支払われるものに限られます(日印租税条約第20条)。したがって、インドから来日した留学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得は、国外から支払われるものではないため、免税となりません。この場合その給与等については、受け取る本人が居住者か非居住者かの判定を行った上、それぞれの区分に応じた源泉徴収を行います。

留学生が「居住者」に該当する場合は、他の日本人アルバイトと同様に源泉徴収をすることになります。扶養控除等申請書の提出があれば、甲欄で源泉徴収をし、年末調整も行います。

一方、「非居住者」に該当する場合は、給与支払い時に20.42%の税率で源泉徴収します。年末調整は、原則として不要です。

なお、租税条約の免税措置を受けるためには、入国の日以後最初にアルバイト代の支給を受ける日の前日までに、給与の支払者を経由して「租税条約に関する届出書」を、支払者の所轄税務署長に提出する必要があります。忘れないように注意してください。

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