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経営者保証に関するガイドライン(以下、ガイドライン)とは、金融庁と中小企業庁の後押しで、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」の検討の成果としてまとめられたもので、融資の際に経営者保証が不要な条件を明らかにするとともに、早期に事業再生や廃業を決断した場合は経営者に一定の生活費を残し「華美でない自宅」に住み続けられる可能性などを示したものです。
ガイドラインにより下記のような経営状況であれば、中小企業は経営者保証なしでも融資を受けられる可能性があります。
役員報酬・賞与・配当、オーナーへの貸付など、法人と経営者の間の資金のやりとりを、「社会通念上適切な範囲」を超えないようにする体制を整備し、適切な運用を図っている。
そうした体制の整備・運用状況について、公認会計士・税理士などの外部専門家による検証を行い、その結果を債権者に適切に開示することが望ましいとされている。
財務状況や業績の改善を通じた返済能力の向上に取り組み、信用力を強化している。
自社の財務状況を正確に把握し、金融機関などからの情報開示要請に応じて、資産負債の状況や事業計画、業績見通し及びその進捗状況などの情報を正確かつ丁寧に説明することで、経営の透明性を確保できている。
情報を開示した後に、事業計画・業績見通し等に変動が起きた場合は、自発的に金融機関に報告するなど、適時適切な情報開示に努めている。
情報開示は、公認会計士・税理士など外部専門家による検証結果と合わせた開示が望ましいとされている。
(2025年12月1日掲載)
(2025年12月1日掲載)