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企業型確定拠出年金(企業型DC)と税制優遇措置

掲載日2025年8月31日

企業型確定拠出年金(以下、企業型DCという)とは、企業が掛金を毎月積み立てて拠出し、加入者となる従業員が自己責任で年金資産の運用を金融商品で行う企業年金制度で、導入する企業も増加傾向にあります。

企業型DCには税制優遇措置が3つあります。

1.運用益の非課税扱い

企業型DCの運用で得た利益は全額が非課税となります。一般的には金融商品の運用運用益に対しては約20%の税金がかかるので大きなメリットです。

2.受け取るときは「退職所得控除、公的年金等控除」の対象となる

60歳以降に積み立ててきた年金資産は、一時金か年金の形式で受け取ることになりますが、どちらでも税制優遇措置があります。

一時金であれば「退職所得控除」、年金であれば「公的年金等控除」が受けられ、税負担が軽減されます。

3.マッチング拠出(※)による掛金は、全額所得控除扱い

マッチング拠出を利用した従業員が拠出する分の掛金については、全額所得控除の対象とされ、所得税と住民税が軽減されます。

※マッチング拠出とは

企業型DCにおいて、企業が拠出する掛金に、従業員自身が一定の範囲内で掛金を上乗せできる、というものです。

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