会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

外国税額控除に申告漏れや誤りがあった場合の対応

掲載日2025年8月31日

企業の規模にかかわらず製品やサービスを外国へ販売し、事務所を現地に設けてビジネスを行う事業者も珍しくなくなりました。

外国でのビジネスで得た収益に対しては、外国またはその地方公共団体からの課税を受けることがあります。

この外国で支払う税金は一定の要件を満たせば日本で計算して納める税金から差し引く、控除することが可能とされていて、この控除制度を「外国税額控除」といいます。外国税額控除を受けるためには確定申告が必要です。

なお、外国で徴収された税金の中には外国税額控除の対象とならないものもあるので、外国税額控除の対象かどうかがわからなければ税務署に確認します。

「外国税額控除」については理解不足からくる勘違いも多く、申告漏れや申告ミスが多いようです。

外国税額控除の申告漏れや申告内容の誤りがあった場合、修正申告または更正の請求を行うことになります。更正の請求については、過去において認められていませんでしたが、平成23年度の税制改正により外国税額控除も対象とされました。

外国税額控除の修正申告や更正の請求について特段変わった点はなく、更正の請求期間は原則として「法定申告期限から5年以内」となります。なお、修正申告について期限の定めはありません。

外国税額控除は直接税額に影響するので間違いがあれば早めの対応をしましょう。

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