経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
海外不動産の相続税はどうなる?便利な還付金の充当
(2025年2月28日掲載)
ご存知ですか?この情報
M&Aの活用(事業売買の方法)1/2M&Aの活用(M&Aの相談相手は?)2/2
(2025年2月28日掲載)
掲載日2025年1月31日
個人事業者か会社員かに関係なく、所得控除の代表と言えるのが医療費控除です。実際に確定申告の時期になると、毎年医療費控除に関連するご相談はとても多くなります。
医療費控除の対象となる医療費の範囲は意外と広いため、その範囲を正しく理解していると思わぬ節税になります。本稿では、今年の確定申告に備えて医療費控除の内容をまとめてみました。
医療費控除の対象となる支出は、次のような「治療に関する費用・支払い」となります。そのため、「予防や疲労回復のため」の支払いは医療費控除の対象となりません。
(2025年2月28日掲載)
(2025年2月28日掲載)