会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

掲載日2024年9月30日

令和5年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が可決・成立し、同年5月12日に公布されました。この法律は、令和6年11月1日に施行されます。

一般に、労働関連法規が適用される労働者と異なり、フリーランスの方は商取引における立場が保障されていません。現行の下請法によって一定の保護を受けられるケースもありますが、資本金要件を満たさないと下請法の適用外となってしまいます。

そこで、資本金にかかわらず取引におけるフリーランスの保護を図るために本法が制定されました。フリーランス保護を図る目的から「フリーランス保護新法」とも呼ばれます。

法律では、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、次の3項目を義務化しています。

  1. 業務委託をした際の取引条件の明示
  2. 給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払
  3. ハラスメント対策のための体制整備等

法の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。

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