会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書の保存について

掲載日2024年8月30日

入出金手数料や振込手数料について仕入税額控除の適用を受けるには、原則として適格簡易請求書及び一定の事項が記載された帳簿の保存が必要とされています。

この原則の取り扱いでは、保存書類がかなりの量となり事業者の負担が大きいため、例外として次の取り扱いが認められています。

「金融機関における入出金や振込みが多頻度にわたるなどの事情により、全ての入出金手数料及び振込手数料に係る適格簡易請求書の保存が困難なときは、金融機関ごとに発行を受けた通帳や入出金明細等と、その金融機関における任意の一取引(一の入出金又は振込み)に係る適格簡易請求書を併せて保存することで、仕入税額控除を行うことができます。」

なお、基準期間における課税売上高が1億円以下であるなど一定規模以下の事業者であれば、令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについては、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置(少額特例)が設けられているため、上記の対応をとる必要もありません。

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