経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律定款の「目的」にない事業はできないのか?
(2024年9月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
年末調整とスケジュール年末調整で行う定額減税(年調減税)とは
(2024年9月30日掲載)
掲載日2024年8月30日
病気やケガをした時にとても助かる保険ですが、相続に際しての有用性も大きく相続税の納税資金として使えることは広く知られています。
生命保険金の受取人を相続人としておけば、支払われる保険金から納税資金を用意することができ、納税資金確保のための意図しない相続財産の売却を避けることができます。
特に事業承継で有用なのが相続での代償分割への利用です。代償分割とは、遺産分割で特定の相続人が不動産などの現物を相続し、その代わりに他の相続人には金銭などの支払いをすることで調整を行い、相続財産を分割する方法です。
例えば、相続人が兄弟子供二人だけの場合であれば、事業を承継する長男が事業用の土地建物を相続し、弟には相続分に見合う現金(代償金という)を支払うケースです。
代償分割では、事業用不動産などの現物を相続する相続人に、他の相続人に対して代償金を支払うだけの財産がなければ、代償分割自体が難しくなります。この問題は、予め代償金を支払うことが予想される相続人を死亡保険金の受取人にしておくことで解決できます。
(2024年9月30日掲載)
(2024年9月30日掲載)