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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2025年12月26日掲載)
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(2025年12月26日掲載)
掲載日2024年1月31日
電子帳簿保存法には、次の2つの適用条件があり、これを満たす必要があります。
不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を制定し、遵守することになります。
事務処理規程のサンプルは次の国税庁HPに掲載されています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
法人用と個人事業者用があるので該当する規程を参考にして事務処理規程を作成します。
次のAとBの要件を満たす必要があります。
A モニター・操作説明書等の備付け
B 検索要件の充足
電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引データの保存について、原則として、「取引年月日」「取引金額」「取引先」の項目で検索ができる必要があります。
ただし、「2課税年度前の売上高(課税売上高ではない)が5,000万円以下の事業者」、または「電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理している事業者」は、税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしていれば、Bの要件は不要となります。<参考:令和6年1月から始まる猶予措置>
人手不足などの理由により電子帳簿保存に対応てきない事業者については猶予措置が設けられています。
令和6年1月から始まる猶予措置では、以下の条件をすべて満たす必要があります。
なお、猶予されても電子データ保存の必要はなくならないので注意してください。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)