会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

受領したインボイスに記載ミスがあった場合

掲載日2023年12月29日

インボイス制度の下で仕入税額控除を受けるためには、インボイスが不要とされるケース(注)を除きインボイスが必要とされています。

取引相手へ支払った消費税の証明となる大切なインボイスですが、10月のインボイス導入からまだ日が浅いため、記載項目にミスのあるインボイスも散見されます。

記載要件を満たさないインボイスを受領した場合、原則として買手がインボイスに変更を加えることはできず、正しいインボイスの再発行を売手に依頼することになります。

もっとも実務の負担を考えた場合、記載ミスのあるインボイス全てについて再発行を求めることは現実的でないとも言え、その点も考慮した国税庁は、買手サイドでインボイスに修正変更を行い、この修正変更を売手に告げて確認を受けるのであればインボイスの修正も可能と、しています。

この国税庁の対応は実務で大歓迎され、殆どの事業者は再発行ではなく、訂正とその後の確認によるインボイスの修正を選択するものと思われます。

(注)インボイスが不要とされるケース

  • 3万円未満の公共交通機関を利用した場合
  • 自販機での購入
  • 従業員の出張旅費の精算
  • 古物商が一般消費者から購入する中古品
  • その他

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